行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部 又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨 及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十一年法律第四十二号
#
略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
第九条 # 開示請求に対する措置
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき 及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。