総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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平成十一年法律第四十二号
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略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
第二十三条 # 施行の状況の公表
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。