地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十一年法律第四十二号
#
略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
第二十五条 # 地方公共団体の情報公開
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正