行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第二十五条 # 地方公共団体の情報公開

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。