行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第十七条 # 権限又は事務の委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。