行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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平成十一年法律第四十二号
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略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
第十七条 # 権限又は事務の委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正