開示請求をする者 又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料 又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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平成十一年法律第四十二号
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略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
第十六条 # 手数料
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
行政機関の長は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。