行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第十六条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

開示請求をする者 又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料 又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。

3項

行政機関の長は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。