行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

第四条 # 開示請求の手続

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。

一 号

開示請求をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人 その他の団体にあっては代表者の氏名

二 号

行政文書の名称 その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2項

行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。


この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。