この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
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平成十一年法律第四十二号
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略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
附 則
平成一三年一二月五日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 12時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 行政機関情報公開法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条、第十二条の二 及び第十三条第一項の規定は、前条の規定の施行後にされた開示請求(同法第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、前条の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。