行政機関の保有する情報の公開に関する法律

# 平成十一年法律第四十二号 #
略称 : 行政機関情報公開法  情報公開法 

附 則

平成二八年五月二七日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 12時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、
公布の日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 個人情報の一体的な利用促進に係る措置

1項

政府は、この法律の公布後 二年以内に、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者、同項第一号に規定する国の機関、同項第二号に規定する地方公共団体、同項第三号に規定する独立行政法人等及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有する同条第一項に規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

2項

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中 「第二条第五項」とあるのは、「第二条第三項」とする。