この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分、第四十条から第四十二条まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
#
平成十一年法律第四十二号
#
略称 : 行政機関情報公開法
情報公開法
附 則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 12時48分
· · ·
政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律の施行の状況 及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。