内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。
行政機関の職員の定員に関する法律
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昭和四十四年法律第三十三号
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略称 : 総定員法
第二条 # 内閣府、各省等の定員
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正