行政機関の職員の定員に関する法律

# 昭和四十四年法律第三十三号 #
略称 : 総定員法 

第二条 # 内閣府、各省等の定員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。