行政機関の職員の定員に関する法律

昭和四十四年法律第三十三号
略称 : 総定員法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 13時56分

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1項

内閣の機関(内閣官房 及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府、デジタル庁 及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。

2項

次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。

一 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条第三項第一号第二号 及び第四号から 第七号の四までに掲げる職員 並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員

二 号

宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長 及び侍従次長

三 号
自衛官
四 号
国際平和協力隊の隊員
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1項

内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

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