この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政機関の職員の定員に関する法律
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昭和四十四年法律第三十三号
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略称 : 総定員法
附 則
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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