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行政機関の職員の定員に関する法律
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昭和四十四年法律第三十三号
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略称 :
総定員法
附 則
昭和五二年五月二日法律第二九号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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行政組織
行政機関の職員の定員に関する法律
附 則 - 昭和五二年五月二日法律第二九号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項 及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)附則第二項の規定 並びに附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。