行政機関の職員の定員に関する法律

# 昭和四十四年法律第三十三号 #
略称 : 総定員法 

附 則

昭和五二年五月二日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項 及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)附則第二項の規定 並びに附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日から 適用する。