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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第三条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第三条
1項
行旅病人 又ハ其ノ同伴者ヲ救護シタルトキハ市町村ハ速ニ扶養義務者 又ハ
第五条
ニ掲ケタル公共団体ニ通知シ之ヲ引取ラシムルノ手続ヲ為スヘシ