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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第九条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第九条
1項
行旅死亡人ノ住所、居所 若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件 其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ 公署ノ掲示場ニ告示シ且官報 若ハ新聞紙ニ公告スヘシ