行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第二条


1項

行旅病人ハ 其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ

1項

必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ 亦相当ノ救護ヲ為スヘシ