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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第二条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第二条
1項
行旅病人ハ 其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ
1項
必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ 亦相当ノ救護ヲ為スヘシ