行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第五条


1項

行旅病人 若ハ其ノ同伴者ノ引取ヲ為ス者ナキトキ 又ハ 救護費用ノ弁償ヲ得サル場合ニ於テ其ノ引取並費用ノ弁償ヲ為スヘキ公共団体ニ関シテハ 勅令ノ定ムル所ニ依ル