行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第八条


1項

必要ノ場合ニ於テハ 市町村ハ行旅死亡人ノ同伴者ニ対シテ 亦相当ノ救護ヲ為スヘシ

1項

行旅病人ニ関スル規定ハ前項ノ場合ニ準用ス