行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第六条


1項

扶養義務者ニ対スル被救護者引取ノ請求及救護費用弁償ノ請求ハ扶養義務者中ノ何人ニ対シテモ之ヲ請求スルコトヲ得


但シ 費用ノ弁償ヲ為シタル者ハ民法第八百七十八条ニ依リ扶養ノ義務ヲ履行スヘキ者ニ対シ求償ヲ為スヲ妨ケス