行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第十三条


1項

市町村ハ 第九条ノ公告後六十日ヲ経過スルモ 仍行旅死亡人取扱費用ノ弁償ヲ得サルトキハ行旅死亡人ノ遺留物品ヲ売却シテ 其ノ費用ニ充ツルコトヲ得其ノ仍足ラサル場合ニ於テ 費用ノ弁償ヲ為スヘキ公共団体ニ関シテハ 勅令ノ定ムル所ニ依ル

1項

市町村ハ行旅死亡人取扱費用ニ付遺留物件ノ上ニ 他ノ債権者ノ先取特権ニ対シ優先権ヲ有ス