行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第十二条


1項

行旅死亡人ノ遺留物件ハ市町村之ヲ保管スヘシ


但シ 其ノ保管ノ物件滅失 若ハ毀損ノ虞アルトキ 又ハ其ノ保管ニ不相当ノ費用 若ハ手数ヲ要スルトキハ之ヲ売却シ 又ハ棄却スルコトヲ得