行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第十五条


1項

行旅病人行旅死亡人 及其ノ同伴者ノ救護 若ハ取扱ニ関スル費用ハ所在地市町村費ヲ以テ 一時之ヲ繰替フヘシ

1項

前項費用ノ弁償金徴収ニ付テハ 市町村税滞納処分ノ例ニ依ル

1項

前項ノ徴収金ノ先取特権ハ 国税 及地方税ニ次グモノトス