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行旅病人及行旅死亡人取扱法
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明治三十二年法律第九十三号
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略称 :
行旅法
第十条
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社会福祉
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第十条
1項
行旅死亡人ノ住所 若ハ居所 及氏名知レタルトキハ市町村ハ速ニ相続人ニ通知シ相続人分明ナラサルトキハ扶養義務者 若ハ同居ノ親族ニ通知シ又ハ
第十三条
ニ掲ケタル公共団体ニ通知スヘシ