行旅病人及行旅死亡人取扱法

# 明治三十二年法律第九十三号 #
略称 : 行旅法 

第四条


1項

救護ニ要シタル費用ハ 被救護者ノ負担トシ被救護者ヨリ弁償ヲ得サルトキハ 其ノ扶養義務者ノ負担トス