衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者

二 号

偽りその他不正の手段により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項第三項 若しくは第四項の認可 又は第二十一条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定を受けた者

三 号

第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者

五 号

第十五条第四項の規定に違反して再開信号 又はその作成方法に関する情報を提供した者

六 号

第十七条第一項第十九条第一項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反した者

七 号

第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者

八 号

第二十二条第一項の規定に違反して第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した者