衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時11分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者

二 号

偽りその他不正の手段により第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項第三項 若しくは第四項の認可 又は第二十一条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定を受けた者

三 号

第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者

五 号

第十五条第四項の規定に違反して再開信号 又はその作成方法に関する情報を提供した者

六 号

第十七条第一項第十九条第一項 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反した者

七 号

第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者

八 号

第二十二条第一項の規定に違反して第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した者

1項

第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項第十一条第十三条第二項第十五条第二項 又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第一項 若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項 若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

三 号

第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

四 号

第二十五条第二項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者

1項

第三十三条第六号第十九条第一項 及び第二十九条第二項に係る部分に限る)及び第七号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外において第三十三条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第三十三条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条第一項 又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者