衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して衛星リモートセンシング装置の使用を行った者

二 号

偽りその他不正の手段により 若しくはの許可、 若しくはの認可 又は 若しくはの認定を受けた者

三 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更した者

四 号

の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者

五 号

の規定に違反して再開信号 又はその作成方法に関する情報を提供した者

六 号

又は 若しくはの規定による命令に違反した者

七 号

の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供した者

八 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更した者

1項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

若しくはの規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は 若しくはの規定に違反して帳簿を保存しなかった者

三 号

の規定に違反して認定証を返納しなかった者

四 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者

1項

及びに係る部分に限る)及びに係る部分に限る。以下この条において同じ。)の罪は、日本国外においての罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関しての違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定に違反して認定証を返納しなかった者