衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項第十一条第十三条第二項第十五条第二項 又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第一項 若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項 若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

三 号

第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

四 号

第二十五条第二項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者