衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条第一項 又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者