次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十四条第一項 又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者