第四条第一項 若しくは第七条第一項の許可、第十三条第一項、第三項 若しくは第四項の認可 又は第二十一条第一項 若しくは第二十二条第一項の認定(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第三十条 # 許可等の条件
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の条件は、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。