衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第三章 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時11分


1項

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱いについて第二十一条第一項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第四項の認定証の提示を求めてその者が当該認定を受けた者であることを確認した上で、当該衛星リモートセンシング記録に係る同条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、暗号 その他その内容を容易に復元することができない通信の方法 その他の当該提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

2項

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング装置使用者(当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可を受けた者に限る)又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、当該衛星リモートセンシング記録に係る第二十一条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、前項の内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。

3項

衛星リモートセンシング記録保有者は、前二項の規定により、各議院 若しくは各議院の委員会 若しくは参議院の調査会が国会法昭和二十二年法律第七十九号第百四条第一項同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律昭和二十二年法律第二百二十五号第一条の規定により行う審査 若しくは調査、訴訟手続 その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査 若しくは会計検査院の検査 その他これらに準ずるものとして政令で定める公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援 その他非常の事態への対応のため緊急の必要により行う場合を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならない。

1項

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者(国内に住所 若しくは居所を有しない自然人 又は国内に主たる事務所を有しない法人 その他の団体であって、外国において衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く)に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲 及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。

2項

前項の規定による禁止の命令は、国際社会の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない。

3項

前二項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る)について準用する。


この場合において、

第一項
提供の禁止を命ずる」とあるのは
「提供をしないことを請求する」と、

前項
禁止の命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

1項

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。