内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者(国内に住所 若しくは居所を有しない自然人 又は国内に主たる事務所を有しない法人 その他の団体であって、外国において衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。)に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲 及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第十九条 # 衛星リモートセンシング記録の提供の禁止の命令
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の規定による禁止の命令は、国際社会の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない。
前二項の規定は、衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者に限る。)について準用する。
この場合において、
第一項中
「提供の禁止を命ずる」とあるのは
「提供をしないことを請求する」と、
前項中
「禁止の命令」とあるのは
「請求」と
読み替えるものとする。