内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモートセンシング装置使用者 若しくは衛星リモートセンシング記録保有者(外国取扱者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第二十七条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。