第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、 その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
#
平成二十八年法律第七十七号
#
略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第二十三条 # 帳簿
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。