衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第四章 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時11分


1項

衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(特定取扱機関を除く)は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲 及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間 その他の事情を勘案して内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
衛星リモートセンシング記録の区分
三 号

衛星リモートセンシング記録の利用の目的 及び方法

四 号

衛星リモートセンシング記録の管理の方法

五 号

衛星リモートセンシング記録を受信設備で受信する場合には、その場所

六 号
その他内閣府令で定める事項
3項

内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律 その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくは これらの法律に基づく命令 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項 若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

財産凍結等対象者

心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

法人であって、その業務を行う役員 又は内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでいずれかに該当する者があるもの

個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでいずれかに該当する者があるもの

二 号

申請者が当該申請に係る区分に属する衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、申請者による衛星リモートセンシング記録の利用の目的 及び方法、衛星リモートセンシング記録の分析 又は加工を行う能力、衛星リモートセンシング記録の安全管理のための措置 その他の事情を勘案して、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

5項

認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項第二号に係る部分に限る)の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、 その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を内閣総理大臣に返納しなければならない。

一 号

第二十一条第一項の認定が取り消されたとき。

二 号

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2項

認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証を内閣総理大臣に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併以外の事由により解散した場合

清算人 若しくは破産管財人 又はこれらの者に相当する義務を負う者

三 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続する法人 又は合併により設立された法人の代表者

1項

内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

一 号

第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。

二 号

第十九条第一項 又は第二十九条第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

偽りその他不正の手段により第二十一条第一項 又は第二十二条第一項の認定を受けたとき。

四 号

第二十一条第三項各号いずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。

五 号

第二十二条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

六 号

第三十条第一項の規定により第二十一条第一項 又は第二十二条第一項の認定に付された条件に違反したとき。

2項

前項の規定による認定の効力の停止を受けた者は、速やかに、認定証を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の効力の停止の期間が満了した場合において、前項の規定により認定証を提出した者から その返還の請求があったときは、直ちに、当該認定証を返還しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者に限る第三号において同じ。)が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

一 号

第十九条第三項において読み替えて準用する同条第一項 又は第二十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項の規定による請求に応じなかったとき

二 号

前条第一項第一号 又は第三号から 第六号までいずれかに該当するとき。

三 号

内閣総理大臣が、この法律の施行に必要な限度において、第二十一条第一項の認定を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所 その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認定の効力の停止について準用する。