内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者 又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
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平成二十八年法律第七十七号
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略称 : 衛星リモ―トセンシング法
衛星リモセン法
第二十八条 # 指導等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正