衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者に限る第三号において同じ。)が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

一 号

第十九条第三項において読み替えて準用する同条第一項 又は第二十九条第三項において読み替えて準用する同条第二項の規定による請求に応じなかったとき

二 号

前条第一項第一号 又は第三号から 第六号までいずれかに該当するとき。

三 号

内閣総理大臣が、この法律の施行に必要な限度において、第二十一条第一項の認定を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所 その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認定の効力の停止について準用する。