衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

# 平成二十八年法律第七十七号 #
略称 : 衛星リモ―トセンシング法  衛星リモセン法 

第二十四条 # 認定証の返納

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を内閣総理大臣に返納しなければならない。

一 号

第二十一条第一項の認定が取り消されたとき。

二 号

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2項

認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証を内閣総理大臣に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は法定代理人

二 号

法人が合併以外の事由により解散した場合

清算人 若しくは破産管財人 又はこれらの者に相当する義務を負う者

三 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続する法人 又は合併により設立された法人の代表者