認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、認定証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)を内閣総理大臣に返納しなければならない。
一
号
二
号
第二十一条第一項の認定が取り消されたとき。
認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。