この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第四条の規定
公布の日
次条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第四条第一項の許可 又は第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項 又は第二十一条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
この法律の施行の際 現に地球を回る軌道に投入されている人工衛星に搭載されている衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての第六条(第七条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)及び第十七条第一項第三号の規定の適用については、第六条中 「次の各号」とあるのは 「第二号から 第四号まで」と、同号中 「第六条各号」とあるのは 「第六条第二号から 第四号まで」とする。
前項の場合において、内閣総理大臣が第四条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた衛星リモートセンシング装置の使用については、第八条、第九条 及び第十条第三項の規定は、適用しない。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、 第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、 第八十五条、第百二条、 第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、 第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、 第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。) 及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後 一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。