この法律は、表題部所有者不明土地の登記 及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有者等の探索 及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の登記 並びに所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不明土地に係る権利関係の明確化 及びその適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、表題部所有者不明土地の登記 及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有者等の探索 及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の登記 並びに所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不明土地に係る権利関係の明確化 及びその適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。