表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 08月30日 09時23分


1項

この法律は、表題部所有者不明土地の登記 及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有者等の探索 及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の登記 並びに所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不明土地に係る権利関係の明確化 及びその適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「表題部所有者不明土地」とは、所有権(その共有持分を含む。次項において同じ。)の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名 又は名称 及び住所の全部 又は一部が登記されていないもの(国、地方公共団体 その他法務省令で定める者が所有していることが登記記録上明らかであるものを除く)をいう。

2項

この法律において「所有者等」とは、所有権が帰属し、又は帰属していた自然人 又は法人(法人でない社団 又は財団(以下「法人でない社団等」という。)を含む。)をいう。

3項

この法律において「所有者等特定不能土地」とは、第十五条第一項第四号イに定める登記がある表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の共有持分について当該登記がされている場合にあっては、その共有持分)をいう。

4項

この法律において「特定社団等帰属土地」とは、第十五条第一項第四号ロに定める登記がある表題部所有者不明土地(表題部所有者不明土地の共有持分について当該登記がされている場合にあっては、その共有持分)であって、現に法人でない社団等に属するものをいう。

5項

この法律において「登記記録」、「表題部」又は「表題部所有者」とは、それぞれ不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第五号第七号 又は第十号に規定する登記記録、表題部 又は表題部所有者をいう。