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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 :
表題部所有者不明土地法
第七条
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調査の嘱託
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民事
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
第七条
1項
登記官は、表題部所有者不明土地の関係者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に
第五条
の調査を嘱託することができる。