表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第一節 登記官による所有者等の探索

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 08月30日 09時23分


1項

登記官は、表題部所有者不明土地(第十五条第一項第四号に定める登記があるものを除く。以下この章において同じ。)について、当該表題部所有者不明土地の利用の現況、当該表題部所有者不明土地の周辺の地域の自然的社会的諸条件 及び当該地域における他の表題部所有者不明土地の分布状況 その他の事情を考慮して、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があると認めるときは、職権で、その所有者等の探索を行うものとする。

2項

登記官は、前項の探索を行おうとするときは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公告があったときは、利害関係人は、登記官に対し、表題部所有者不明土地の所有者等について、意見 又は資料を提出することができる。


この場合において、登記官が意見 又は資料を提出すべき相当の期間を定め、かつ、法務省令で定めるところによりその旨を公告したときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

1項

登記官は、第三条第一項の探索のため、表題部所有者不明土地 又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、表題部所有者不明土地の所有者、占有者 その他の関係者からその知っている事実を聴取し 又は資料の提出を求めること その他表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をすることができる。

1項

法務局 又は地方法務局の長は、登記官が前条の規定により表題部所有者不明土地 又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、登記官に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2項

法務局 又は地方法務局の長は、前項の規定により登記官を他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨 並びにその日時 及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により宅地 又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする登記官は、その立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定による立入りをする場合には、登記官は、その身分を示す 証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

国は、第一項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

登記官は、表題部所有者不明土地の関係者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に第五条の調査を嘱託することができる。

1項

登記官は、第三条第一項の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長 その他の者に対し、表題部所有者不明土地の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。