表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第三十二条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地(いずれも 又はに定める登記をする前に民法明治二十九年法律第八十九号の規定による命令がされたものを除く)については、の規定は、適用しない

2項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 及びの規定は、適用しない