所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地(いずれも第十五条第一項第四号イ 又はロに定める登記をする前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の二第一項の規定による命令がされたものを除く。)については、同条から同法第二百六十四条の七までの規定は、適用しない。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第三十二条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。