この法律の規定による非訟事件は、表題部所有者不明土地の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
所有者等特定不能土地 及び特定社団等帰属土地(いずれも第十五条第一項第四号イ 又はロに定める登記をする前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の二第一項の規定による命令がされたものを除く。)については、同条から同法第二百六十四条の七までの規定は、適用しない。
この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。