第六条第五項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
#
令和元年法律第十五号
#
略称 : 表題部所有者不明土地法
第三十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正