表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 08月30日 09時23分


1項

第六条第五項第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六条第一項第十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。