表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第三十条


1項

裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分(次項において「特定社団等帰属土地等管理命令」という。)をすることができる。

2項

前章第十九条第一項除く)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第三十条第一項」と、

第二十一条第一項 及び第二項第二号第二十二条第二十三条第三項除く)、第二十四条第二十六条第一項第二十七条第一項第二十八条第一項 並びに前条第一項 及び第三項
所有者等特定不能土地等」とあるのは
「特定社団等帰属土地等」と、

第二十三条第二項
自然人 又は法人(法人でない社団等を含む。)」とあるのは
「法人でない社団等」と、

前条第二項
所有者等特定不能土地等の所有者」とあるのは
「特定社団等帰属土地等の所有者」と、

所有者等特定不能土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属すること」とあるのは
「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されたこと」と

読み替えるものとする。