裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分(次項において「特定社団等帰属土地等管理命令」という。)をすることができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第四章 特定社団等帰属土地の管理
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前章(第十九条第一項を除く。)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは
「第三十条第一項」と、
第二十一条第一項 及び第二項第二号、第二十二条、第二十三条(第三項を除く。)、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項 並びに前条第一項 及び第三項中
「所有者等特定不能土地等」とあるのは
「特定社団等帰属土地等」と、
第二十三条第二項中
「自然人 又は法人(法人でない社団等を含む。)」とあるのは
「法人でない社団等」と、
前条第二項中
「所有者等特定不能土地等の所有者」とあるのは
「特定社団等帰属土地等の所有者」と、
「所有者等特定不能土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属すること」とあるのは
「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されたこと」と
読み替えるものとする。