表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第四章 特定社団等帰属土地の管理

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分(次項において「特定社団等帰属土地等管理命令」という。)をすることができる。

2項

除く)の規定は、特定社団等帰属土地等管理命令について準用する。


この場合において、


前項」とあるのは
第三十条第一項」と、

及び除く)、 並びに 及び
所有者等特定不能土地等」とあるのは
「特定社団等帰属土地等」と、


自然人 又は法人(法人でない社団等を含む。)」とあるのは
「法人でない社団等」と、


所有者等特定不能土地等の所有者」とあるのは
「特定社団等帰属土地等の所有者」と、

所有者等特定不能土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属すること」とあるのは
「特定社団等帰属土地等が帰属する法人でない社団等の代表者 又は管理人が選任されたこと」と

読み替えるものとする。