表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

# 令和元年法律第十五号 #
略称 : 表題部所有者不明土地法 

第二十三条 # 特定不能土地等管理命令が発せられた場合の所有者等特定不能土地等に関する訴えの取扱い


1項

特定不能土地等管理命令が発せられた場合には、所有者等特定不能土地等に関する訴えについては、特定不能土地等管理者を原告 又は被告とする。

2項

特定不能土地等管理命令が発せられた場合には、当該特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等に関する訴訟手続で当該所有者等特定不能土地等の所有者(所有権(その共有持分を含む。)が帰属する自然人 又は法人(法人でない社団等を含む。)をいう。以下この章において同じ。)を当事者とするものは、中断する。

3項

前項の規定により中断した訴訟手続は、特定不能土地等管理者においてこれを受け継ぐことができる。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

4項

特定不能土地等管理命令が取り消されたときは、特定不能土地等管理者を当事者とする所有者等特定不能土地等に関する訴訟手続は、中断する。

5項

所有者等特定不能土地等の所有者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。


この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。