特定不能土地等管理者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
#
令和元年法律第十五号
#
略称 : 表題部所有者不明土地法
第二十五条 # 特定不能土地等管理者の辞任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
特定不能土地等管理者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第一項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
第一項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。