特定不能土地等管理者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
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令和元年法律第十五号
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略称 : 表題部所有者不明土地法
第二十五条 # 特定不能土地等管理者の辞任
特定不能土地等管理者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第一項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
第一項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。